ネットワークコミュニケーションに関するコラム |
【もしかしたら犯罪者?】(1999/6/9) たとえば、の話です。 AさんはロックグループBの大ファンです。インターネットをはじめて、Bのファンの人が作ってるホームページの掲示板でたくさんの友達ができました。 −−−−というような話が冗談では済まなくなってきています。 なぜAさんが逮捕されたか、わからない人もひょっとしたらいるかもしれませんので、一応解説しておきます。 「著作権法」では、「著作物」(小説、音楽、絵など)を「著作権者」に無断でコピーすることが禁じられています。自分で楽しむためであれば、「私的利用」の範囲にとどまるのですが。 この場合、「儲けがある」「お金をとっている」のは関係なく、「コピー」したこと自体が問題です。 ただ、日常生活では、「友達にビデオをダビングしてあげる」ことはよくあることではないでしょうか?だから、それが「悪いこと」である意識がなくて、つい「誰がみているかわからない掲示板」でも同じことをやってしまった、と。 それが著作権者(レコード会社とか)の目にとまって、警察に訴えられてしまったわけです。 「著作権法」といえば、「親告罪」であって「内容証明郵便」で「警告」がくる、というイメージがあるかもしれませんが、問題によっては警告なしで刑事罰が問われることもあります。 実際、1998年の「ポケモンの18禁同人誌の製作者を逮捕」、1999年の「市販のCDをMP3(音楽ファイル)にしてホームページにおいていた高校生を逮捕」のようなことが起こっています。 インターネットの誰でもみることのできるホームページや掲示板では、「個人の趣味でやってるんだから、いいじゃない」っていう言い訳は通用しません。 「誰でもみれる」場所というのは、不特定多数の人を相手にしている…とみなされてしまうのです。 インターネットで怖いのは、日常感覚の延長で利用していたら、自分が気がつかないうちに犯罪者や加害者になってしまう恐れがあること、です。 誰でもみれる「掲示板」のような「開かれた場所」で、親しい友達とのやりとりと同じ感覚で行動をすると、大問題になることもあります。 (もっとも、例にあげた話のようなことは、まっとうな掲示板では問題になる前に注意が入って書き込みが削除されるでしょうが) ホームページ設置にかかわる「著作権法」がらみの問題は、こちらにまとめてあるので読んでみてください。 その他、問題になりやすそうな、著作権がらみのことを箇条書きにしてみました。
あと勘違いされやすいですが、オフィシャルで作成されたもの自体の再流通は、基本的には問題ありません。…ただ、その業界団体がうるさいところは問題になる可能性も。(音楽CDやビデオ、ゲームソフトとか)このあたりは、「じゃマール」のような個人流通の情報を扱っているページとかの注意書きに詳しいことが書いてあります。一度読んでおいた方がいいかもしれません。 著作権法がらみのことって、「これくらいならいいんじゃ…」と思うようなことまで制限されていたりします。「表現の自由」から考えると、私もこれは行き過ぎなんじゃないかなあ、と思います。 ただ、トラブルにあいたくなければ、これらのことは頭にいれておいて、危ない橋は渡らない方がいいでしょう。 「自由」を勝ち取るために覚悟があって、確信犯的にやるのであるのであれば、自分の責任で「自由に」やってみてください。 追加。おまけに、「ついうっかり」やってしまいそうな、著作権法以外での「犯罪」についてかいておきます。
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