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【私的利用の範囲】 01/06/28

6/26の日記へのご意見など。「しかし、純粋に損得を考えた場合、ファンサイトの存在は(違法な画像や音声ファイルがあったとしても)絶対にアーティスト/レコード会社にとって得だと思うんですがね。」私の昔はそう思ったけど、今はそうとは言いきれない部分はあるよなあ…と思うようになってまして。長くなるしもうひとつ自分の中でまとまってないから、これについてはまた後日。
「「CDをコピーして友達に配布は完全に犯罪です」と書いてらっしゃいますが、営利ではない私的な目的ならCDのコピーはOKじゃなかったですか?どこまでが個人使用かというのが問題ですが、狭い範囲の友人関係なら大丈夫、ということになっていたと思うんですが違いました?」著作権法においては、営利目的かそうでないかは実は違法/合法の線引きとはなりません。(被害額の算定にはかかわりますが)たとえコピーした人が報酬を得てなくても、コピーを人にあげることは、本来権利者がえるはずの利益を阻害したことになるわけですから。 ちなみに著作権法でコピーが許される「私的利用」の範囲ですが、ちゃんとした法的定義というのはたしか存在しないはず。大体過去の判例などから推測したところでは何段階だかに分かれるようです。
(1)著作物を購入した本人が、個人的に楽しむための編集やバックアップなどのためにコピーすることのみ
(2)家族内のみ。
(3)2.3人のごく親しい友達との間のみ。
どの段階までかはメディアによるかも。高価パソコンソフトとかの場合は(1)であることが多いし。(あれは使用許諾書で縛ってるだけですか?) とにかく(3)を越えるものは私的利用の範囲とはさすがに言えないかと。昨日の日記の書き込み、「配布した」という言葉のニュアンスからだと多数にばら撒く…少なくとも2,3名じゃすまない感じがしましたので「犯罪」と書いたわけです。また、たとえ2,3人でもCD→カセットテープへのコピーならまだしも、CDからCD-Rはメディアそのまま同じで劣化されないために非常にまずいのでは? そのあたりはまたちゃんと調べておきます。

ネットにおいて、個人サイトも法人サイトも同じまな板にあがってるんだから…お話とか、パソコンソフトと著作権意識の移り変わりとかそのあたりの話も書きたかったけど眠くなったのでこの辺で。


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