気をつけたい権利関係(著作権、肖像権など) |
ホームページを運営していく上で絶対に避けて通れないのは、「著作権」です。 「著作権法」を簡単にいうと、「文章、絵、音楽、その他の作品」を作った人(著作権者といいます)の権利を守るもので、著作権者に無断で作品をコピーしたり、二次使用(マンガを小説化するなど…)したりしてはいけない…というものです。 誰だって、自分が苦労して作成したものを他の人に勝手に利用されたら嬉しくないと思うんです。 著作権法はそういう著作権者の権利を守るための法律です。 ホームページと著作権については、未だ論争があって難しいものですが、ひとつはっきりといえるのは、ホームページを開設していて、サーチエンジンに登録したり、どこからかリンクしている以上は、 「個人でやってるからいいんだもん」とは言えないということです。 著作権法の改正により、ホームページを設置しているだけで、「不特定多数に公開している」とみなされるようになりました。 著作権については非常に奥が深く、難しい問題を含んでいますが、関連ページも多数作成されていますのでそれらを参考にしてください。 私からは二つほど参考ページをあげておきます。 ネットワーク時代の知的所有権入門 社団法人 著作権情報センター 詳しいことはこういうページに任せるとして、とりあえず押さえておきたいことを。 よく初心者が間違いを起こすことを列記していきます。
で、実際に著作権違反をするとどういうことになるかといいますと…著作権自体は「親告罪」といいまして、被害を受けた人が訴えない限りは罪にはなりません。でももし訴えられたとき、あなたは対応できますか? また、最近は刑事事件として処理されることも多くなってきています。 それらのことに対処する覚悟がないならば、トラブルに巻き込まれる危険を減らすために、著作権侵害をしない方がよいでしょう。 著作権とは違いますが、アイドル系のページで問題になるのは「肖像権」です。 「肖像権」というのは誰でも持っている権利でして、一般の人がむやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないようにするための権利です。 だから、友達の写真を無断でホームページに載せるのも肖像権の侵害となります。かならず許可をとってからにしましょう。(それ以前にむやみに顔写真をページに載せるのは、危険な側面もあるのですが…) さらにタレントさんの写真の場合、雑誌などに載っている写真をスキャナでとりこんで載せるのは、著作権法違反でもありますが、肖像権も侵害しています。自分がとったタレントさんの写真の場合は、著作権は自分にあるので問題はありませんが、肖像権はタレントさんのものですので、無断でのせるとやはり問題となります。 タレントさんの場合は、自分の顔写真や名前を使うことによって利益を得ているわけですから、無断使用されると困るわけですね。このあたりがパブリシティ権でして、タレントさんが自分の写真などを特定の企業などに独占的に使わせる権利があるのです。 ですから、写真をそのままのせてしまうのは、著作権・肖像権・パブリシティ権などに抵触するので、かなり問題となる可能性があります。 ただし、あまり有名じゃないタレントさんの場合は、事務所が写真をページに載せることを許可しているところもあります。その写真が人目に触れることで宣伝になると判断してのことです。 ところが、かなり有名なタレントさんや、大手の芸能事務所の場合は、個人にそれらを許可することはまずありません。特にジャニーズ事務所の場合は、正式に契約したオフィシャル企業以外に写真の掲載許可を与えることは絶対にありません。テレビ局やCMに出演している企業のページ以外でのジャニーズタレントの写真は、著作権などを侵害しているとみてまず間違いないでしょう。 ですから、基本的にはタレントさんの写真は載せない方がよいです。相手がマイナーなタレントさんや、小さな芸能事務所にいる場合は許可してくれる可能性がありますので、問い合せてみましょう。どっちにしても無断で載せるのは問題です。 …で、微妙な問題となるのは、タレントさんをモデルにオリジナルイラストにした場合です。この場合も、肖像権やパブリシティ権には多少抵触するのですが……実際には商用利用(店の宣伝に利用する、グッズを作って販売する)しない限りは、黙認されていることがほとんどです。ただ、あまりに露骨に商用利用しているようなところがあれば、すべてのホームページでのイラスト利用なども制限されるようなこともありえます。利用する側も、相手の好意で黙認されているだけということを理解して、謙虚に利用する気持ちが大切なのではないのでしょうか。 もうひとつ問題になる可能性があるのは、タレントのグループ名などのロゴデザインなどをそのままホームページのタイトルロゴなどに利用することです。 そのままのロゴデザインを用いると、オフィシャルサイトではないかと誤解を招く恐れがあります。 ロゴは商標登録されている可能性が高いですから、問題となる可能性があります。 グループ名などのロゴデザインは絶対にそのまま使わない、どうしてもロゴがほしいならば、自分で似ても似つかないデザインのを作った方がいいです。 その場合も、オフィシャルサイトと誤解されかねないような使い方をするとまずい事態になる可能性もありますので、謙虚に利用することが大切です。 最後に権利関係とは少々ニュアンスが違いますが、よく問題になる「名誉毀損」について。 このあたりもかなりややこしい話で、詳しいことになると本一冊ほどになるんですが、相手の「名誉」を「貶める」ようなことがあった場合、裁判所に訴えられてしまうこともあるわけですね。「根も葉もない嘘を書かれた」とタレントさんがマスコミを訴えている話はよく聞くと思うのですが、パソコン通信やインターネットでのやりとりを通じての「名誉毀損」事件というのも結構増えてきています。 「事実」であれば問題ないと誤解されますが、実は「事実」であっても、場合によっては名誉毀損になるわけです。 好き放題言ってたら突然「名誉毀損で訴えるぞ」と言われてしまう可能性があるわけです。そうならないためには、また訴えられても負けないためには、「悪口」にならずに正しい「批判」になるように気をつけることですね。正当な「批判」であれば、まず負けることはありません。無関係に相手の人格攻撃をするのはやめておいた方がいいでしょうし、使う言葉などもちゃんと選ぶようにした方がいいと思います。一番簡単なのは、悪口関係はかかないことですけどね。 で、問題は悪口だけではなく、たとえばタレントさんをモデルにした「妄想」でも、内容によっては「名誉毀損」になりかねないわけです。特に性的なものは、問題ではないかと。 コミックマーケットのようなイベントでやりとりされる「同人誌」には、かなり奔放な妄想が描かれている作品もあります。そちらで作品を作っていた人がインターネット上で同じような作品を発表されることがありますが、これはかなり大きな問題を含んでいます。 同人誌の世界においては、書く人も買う人も特定少数の閉じられた関係の中ですから、外部の人が目を通すことはほとんどありません。それゆえ、黙認されていることが多いのです。(最近は少数とは言えなくなってますが…) ところが、インターネットにおいては、文字どおり「誰がみるかわかりません」。タレントさん本人や、家族、関係者が目にする可能性が高いのです。 本人が目にして不愉快になる可能性があるものは、誰でもみれる場所においておくべきではないと、私は思います。同じ趣味の人同士、ひっそりと楽しみたいのであれば、メールでPASSWORDやURLを問い合せるシステムにするべきではないでしょうか? (中には、こういうものにも寛容なタレントさんはいますけど…) サイトを一般人の目に晒さないようにする具体的なコツは、裏サイトオーナーのためのSmall Tipsに色々と書いてあります。検索エンジンのロボットにアドレスを収集されないようにする方法やアクセス制限の方法についても具体的に書いてありますので、参考にしてください。 ついでに。相手の会社をなんの根拠もなく「倒産する」「危ない」とかかいて、相手の経済的な信用を貶める「信用毀損」だけは何があってもやめた方がいいです。これがデマに発展して、なんらかの被害がでた場合、どんなことになるか…… これらの権利の行使に関しては、権利者によって違います。非常に厳しいところもあれば、ほとんどを黙認しているところもあります。 一般の利用者が目に余るような利用(著作物の無断使用)を続けていたせいで、やむをえなく規制に入った企業もあるのです。 色々と堅苦しいことを書きました。 タレントさんや、他の著作権物をテーマにホームページを作成する場合、なんらかの形で他人の権利を侵害してまうことがあります。 大切なのは、その中でも何は絶対やってはいけなくて、どういうことがどの程度まずいのかを知っておくこと、そして権利者が黙認することによってページが成立しているのであるということを理解し、謙虚に利用することではないかと。 (特に、二次的著作物のように、他人に権利があるのに、自分の著作権を主張するのはみっともないのでやめた方がいいです。) このページでは、私の調べた範囲での知識をまとめたものでありますが、私自身は法律の専門家ではありませんので、これを鵜呑みにして「これなら大丈夫!!」とは思わないでください。 (1999/1/4)
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